1950-05-01 第7回国会 参議院 本会議 第49号
(特別の助成) 第四條 国は、熱海国際観光温泉文化都市建設事業の用に供するため必要と認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を讓渡することができる。 との修正案が提出されました。
(特別の助成) 第四條 国は、熱海国際観光温泉文化都市建設事業の用に供するため必要と認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を讓渡することができる。 との修正案が提出されました。
かような意味で、私はこの第四條に対して、「国は、熱海国際観光温泉文化都市建設事業の用件に供するため、必要と認めるときは、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲渡することができる。」かように修正いたしたいと存じます。これが私の修正に対する意見であります。この問題は伊東に対しても同じであります。
第二項は、熱海国際観光温泉文化都市建設事業は、国際観光温泉文化都市建設計画を実施するものであるとの意義を明白にいたしたのであります。
○三宅(則)委員 あまりしつこくは質問いたしませんが、ここの第五條に書いてあることでございまして、これは熱海国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、その事業がすみやかにできますように、少くとも六箇月ごとに建設大臣に報告しなければならぬ、こういうことになつておりますからして、やはり都市計画局長並びに計画課長もそういうことを監督しておると思うのでありますが、現状としては復旧事業のときには建設省から向うに
○三宅(則)委員 この法案によりまして、第三條に「国及び地方公共団体の関係諸機関は、熱海国際観光温泉文化都市建設事業が第一條の目的」云々に照して、特別の援助を与えなければならないというふうになつておりますから、これは国有財産等によりますものも相当持つて行かれると思いまするが、これにつきましては、大蔵省から承ることにいたしまして、都市計画といたしましては、今の構想以外にはないのでしようか、それともまた